建設業許可専門!お任せください。
こんな方はご相談ください!
- 建設業許可を取得して大規模工事をしたい
- 細かい手続きも面倒だからすべてお願いしたい
- 公共工事に入札を考えている
- 建設業許可取得の条件に当てはまっているか確認してほしい
最近では、各社、建設業許可を取得していない業者とは取引をしない傾向にあります。確実に建設業許可を取得すべきです。しかも建設業許可と一言でいっても大工工事から解体工事まで29種類もの種類があります。許可があれば、新規開拓、公共工事への参入など、ビジネスチャンスも広がります。ただ、建設業許可はとにかく申請するのに時間がかかります。それは、手引きが法律用語を含めて100ページに渡っており勉強が大変であること、そして正副合わせて100枚近くの書類を作成する必要があるからです。
また、役所は平日日中しかあいていません。更には申請してもすんなり申請が受理されるとは限らず、補正が必要なことが多く何度も訪問することもあります。
当事務所は建設業許可専門です。社長様にはややこしい手続きはすべて当事務所に任せて、本業の売上アップに専念して頂きたいのです。
当事務所取扱手続
- 建設業許可新規/更新
- 決算変更届
- 経営事項審査
- 入札参加資格審査申請
建設業許可新規
元請や銀行から許可を取得するように指導を受けた。しかも早く取得しないと契約できない、融資が実行できないと言われることもあるでしょう。
当事務所では、お客様に満足頂けるスピード感を重視していますので、必要書類が揃い次第スピード申請いたします。また、万が一、申請後に不許可になった場合は、実費を含め全額返金いたします。「許可換え新規」や「般特新規」、「業種追加」にも対応しております。
建設業許可更新
許可の有効期間は5年間です。許可はその有効期限までに更新手続を行わないと問答無用で失効してしまいます。そして仮に一度期限を過ぎ、失効してしまうと、その救済措置は存在しません。当事務所とお付き合い頂くと、期間管理を徹底し、社長様にご案内いたします。
決算変更届
許可を取得すると、変更事項がある度に「変更届」を提出しなければなりません。
そして毎年必ず提出する必要があるのが「決算変更届」です。この「決算変更届」は、税理士が確定申告のために作成したものをそのまま使うことができず、一部の勘定科目を建設業会計に基づいて正しく振り替えなければなりません。「決算変更届」は決算日から4ヶ月以内に提出することが許可業者の義務であり、これを提出しないと許可が更新できなくなりますので、こちらの管理も当事務所にお任せください。
経営事項審査・入札参加資格審査申請
公共工事の入札に参加し、元請として公共工事を受注するためには、必ず経営事項審査を受けなければなりません。ただ、この経営事項審査は許可申請とは全く異質の手続きで、提出書類も多く、建設業許可関連の手続のなかでも最も煩雑で難しい部類に入ります。こちらも当事務所にお任せください。入札参加資格審査申請にも対応しております。
その他、あらゆる許認可に対応いたします
提携行政書士との連携により、あらゆる許認可に対応いたします。お気軽にご相談ください。
- 産廃業許可
- 古物商許可
- 運送業許可
- 飲食店営業許可
- 風俗営業許可
- 在留許可
実績紹介
古物商許可のお客様