相続手続・遺言書作成

相続手続

相続手続は亡くなられた方が長年人生を歩まれた総決算です。よって、手続は多岐に渡り、必要な手続は100種類以上もあります。

相続手続の流れ

これだけ手続が多岐にわたるために、何から手をつけていいかわからない方が多く、役所や銀行の窓口は平日日中のため、多くの方が手続完了まで相当な期間を要してしまいます。
当事務所にご依頼頂ければ、お客様にはほとんど負担をかけることなく、お客様の銀行口座に大切な遺産が振り込まれるまで完全サポートさせて頂きます。
また、当事務所は司法書士、税理士と提携していますので、不動産登記や相続税も含めて相続に関する一切の手続を当事務所が窓口となって総合支援サービスを提供することが可能です。ご相談頂いた段階で見積書と手続完了までのスケジュール表を作成し、金額及びおおよその期間も明瞭になるため、いつ終わるか分からないといった不安もなくなります。
ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

遺言書作成

遺言を残す目的は、「死後に遺言の内容をすみやかに実現すること」です。遺言によってお客様の意思を死後実現し、相続争いを防ぐことができます。遺言はお客様にとってはもちろん、相続人にも有益なものなのです。
遺言を書くとその後の人生を安心して暮らすことができます。当事務所では、遺言を残すメリット、デメリットをきちんと整理した上でお客様にご説明させて頂きますので、遺言を残そうか迷っている方は、まずは当事務所にご相談ください。

遺言の種類

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが要件です。方式が簡易で費用もかかりませんが、詐欺・脅迫・紛失・偽造などの可能性があります。

公正証書遺言

公証役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、それを公証人が公正文書として作成する遺言です。方式が厳格で費用がかかりますが、その分もっとも安全な方法です。ご依頼頂くことが最も多い種類の遺言です。

秘密証書遺言

遺言の内容を生存中秘密にしておくものです。秘密証書遺言は遺言書そのものの方式ではなくいわば遺言書を秘密に保管するための方式です。公証人1人及び証人2人以上の関与が必要です。一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言とを折衷した方式であるといわれています。あまり利用することはありません。

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