成年後見

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障がいにより判断能力が不十分な方に代わり、様々な手続きをサポートする制度です。

こんな時に成年後見制度が利用できます。

  • 認知症の父親が、預金やアパートの管理ができない。
  • 認知症の母の不動産を売却して高齢者施設の入所費用にあてたい。
  • 年金暮らしの母親が、訪問販売で高額の商品を買ってしまう。
  • 遠方に住んでいるため、高齢の両親が心配。
  • 相続で遺産分割協議をしているが、相続人の中に認知症の親族がいて協議が進まない。
  • 自分が亡くなったあと知的障がいを持つ我が子の将来が心配。
  • 介護関係の方で、成年後見をもっと知りたい。

支援内容

生活や療養看護に関する事務

  • 介護サービスの利用契約
  • 医療(入退院)契約
  • 各種福祉サービスの利用契約など

財産の管理に関する事務

  • 現金・預貯金通帳・証券等の管理
  • 各種支払い
  • 不動産の管理・処分など

「法定後見制度」と「任意後見制度」の違い

人に判断能力が有るのか無いのか、状況に応じて以下の2種類の制度があります。

法定後見制度

すでに判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人)を選びます。選ばれた援助者が、必要な支援をします。
当事務所では、申立てのサポートや、代表が成年後見人の候補者となることが可能です。

任意後見制度

判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。将来のために自分を援助してくれる人や、援助してくれる内容をあらかじめ決めておくことができます。

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